対象・金額・申請先
- 対象
- 厚生年金保険の被保険者期間中に障害の原因となった病気・けがの初診日があり、障害認定日に障害等級1級から3級に該当し、保険料の納付要件を満たす人。
- 金額
- 年額(2026年4月分から)。1級は報酬比例の年金額×1.25、2級は報酬比例の年金額(1級・2級は65歳未満の配偶者がいれば配偶者の加給年金額243,800円を加算)。3級は報酬比例の年金額で、最低保障額は635,500円(1956年4月2日以後生まれの人)。
- 期間
- 通年(障害認定日による請求は5年分までさかのぼり可。事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日まで)
- 申請先・方法
- 年金請求書(様式第104号)に医師の診断書などを添えて、近くの年金事務所か街角の年金相談センターに出します。e-Gov の電子申請でも提出できます。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(日本年金機構『障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:00(UTC)/確かめ方:目視
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