対象・金額・申請先
- 対象
- 雇用保険の被保険者で、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割可)を取得し、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または就業80時間以上)の月が12か月以上ある人。
- 金額
- 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から181日目以降は50%)。支給日数30日の場合の上限は、67%で332,454円、50%で248,100円(2027年7月31日までの額)。
- 期間
- 通年(原則として子が1歳になるまで。要件を満たせば1歳6か月・2歳まで延長)
- 申請先・方法
- 原則として勤め先(事業主)を通じて、事業所を管轄するハローワークに受給資格確認と支給申請をします。本人が申請することもできます。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(厚生労働省『育児休業等給付について』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:11(UTC)/確かめ方:目視
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