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補助金手帳

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労災保険の休業(補償)等給付

仕事中や通勤中のけが・病気の療養のために働けず、賃金を受けられないときに、労災保険から休業4日目以降の分が支給されます。給付基礎日額の60%の休業(補償)等給付に、20%の休業特別支給金が加わります。最初の3日間は、業務災害であれば事業主が休業補償を行います。

補助率
給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%
受付期間
通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
対象地域
全国

対象・金額・申請先

対象
業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による傷病の療養のため労働できず、賃金を受けていない労働者。
金額
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%(休業〈補償〉等給付)と20%(休業特別支給金)。
期間
通年(要件を満たす限り休業4日目から支給。請求できるのは、賃金を受けなかった日ごとにその翌日から2年以内。療養開始後1年6か月たっても治らず傷病等級に当たる場合は傷病〈補償〉等年金に移行)
申請先・方法
休業の請求書(業務災害・複数業務要因災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6)に必要事項を書き、働いている事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に出します。

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 20:04(UTC)/確かめ方:目視

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