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補助金手帳

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未払賃金立替払制度

勤め先が倒産し、賃金が支払われないまま退職した人に、国(労働者健康安全機構)が未払賃金の一部を立て替えて支払う制度です。立替額は未払賃金総額の8割で、退職時の年齢に応じた上限があります。まずは最寄りの労働基準監督署に相談します。

補助率
未払賃金総額の8割
受付期間
通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
対象地域
全国

対象・金額・申請先

対象
労災保険の適用事業で1年以上事業を行っていた事業主が倒産(法律上の倒産、または中小企業の事実上の倒産)し、破産手続開始等の申立ての6か月前の日から2年間に退職した人。退職日の6か月前から請求日前日までに支払期日が来た定期給与と退職金(ボーナスは除く、総額2万円以上)が対象です。
金額
未払賃金総額の8割。上限は退職日の年齢で、45歳以上296万円、30歳以上45歳未満176万円、30歳未満88万円。
期間
通年(破産手続開始の決定等の日の翌日から2年以内に請求)
申請先・方法
最寄りの労働基準監督署か、労働者健康安全機構の未払賃金立替払相談コーナーに相談します。法律上の倒産では破産管財人等の証明、事実上の倒産では労働基準監督署長の確認を受けて請求します。

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 17:48(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査

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