対象・金額・申請先
- 対象
- 雇用保険の被保険者だった人で、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上ある人(倒産・解雇などによる特定受給資格者や特定理由離職者は、離職前1年間に6か月以上でも可)。ハローワークで求職の申込みをし、すぐに働ける状態にあることが必要です。
- 金額
- 1日あたりの基本手当日額は賃金日額のおよそ50%から80%。日額の上限は年齢別に、30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円(2026年8月1日現在)。
- 期間
- 通年(受給期間は原則として離職日の翌日から1年間。病気・出産・育児などで働けない期間は最長3年まで延長可)
- 申請先・方法
- 住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票(1・2)、マイナンバーと本人を確認できる書類、本人名義の通帳などを出して受給資格の決定を受けます。初回説明会に出たあとは、原則4週間に1度の認定日に求職活動の実績を申告して失業の認定を受けると支給されます。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(ハローワークインターネットサービス(厚生労働省職業安定局)『基本手当について』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:08(UTC)/確かめ方:目視
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