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住居確保給付金

離職・廃業から2年以内の人や、本人の責任によらず収入がそれと同じ程度まで減った人が、住まいを失わないよう家賃相当額を支給する制度です。原則3か月、延長を含めて最大9か月まで、市区町村ごとの上限額の範囲で支給されます。給付金は自治体から家主や不動産会社に直接支払われます。

受付期間
通年(申請の期限は下の「期間」を参照)
対象地域
全国

対象・金額・申請先

対象
主たる生計維持者が離職・廃業から2年以内、または個人の責任・都合によらず収入を得る機会が離職・廃業と同程度まで減った人で、世帯収入と預貯金が市区町村の基準以下(預貯金は100万円を超えない範囲)であり、ハローワーク等で誠実に求職活動をする人。
金額
実際の家賃額を、市区町村ごとに決められた額(生活保護の住宅扶助額)を上限に支給。世帯収入が基準額を超える場合は「基準額+家賃額-世帯収入額」を支給。上限額は住む地域と世帯人数で異なります。
期間
通年(原則3か月、延長は2回まで最大9か月)
申請先・方法
住んでいる地域の生活困窮者自立相談支援機関(住まい・仕事・生活の相談窓口)に相談して申請します。本人確認書類、世帯の収入と預貯金が分かる書類、離職票など離職・廃業や収入の機会が減ったことが分かる書類が要ります。

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 20:18(UTC)/確かめ方:目視

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