対象・金額・申請先
- 対象
- 18歳になった後の最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を監護する母、父または養育者で、父母が婚姻を解消した、父または母が死亡した、一定の障害の状態にあるなどの要件に当たる人。
- 金額
- 月額。こども家庭庁の令和8年度予算資料に「2026年4月から(見込額)」として載っている額で、児童1人目は全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。2人目以降は1人につき全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円を加算します(2025年度は全部支給46,690円)。確定額は公式ページで確認してください。所得制限の目安(2人世帯、収入ベース)は全部支給190万円、一部支給385万円です。
- 期間
- 通年(支払いは1月・3月・5月・7月・9月・11月)
- 申請先・方法
- 手当を支給するのは都道府県、市、福祉事務所を設置している町村です。申請の窓口と必要な書類は、公式ページや住まいの自治体の案内で確認してください。
申請の前に確かめること
- ・最新の締切・金額・対象は、公式の掲載ページ(こども家庭庁『児童扶養手当について』)で確かめてください。
取得:2026-09-24 20:07(UTC)/確かめ方:目視
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