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補助金手帳

受付中 東京都 雇用・人材育成

令和8年度介護休業取得応援奨励金

従業員の介護休業取得・就業継続を推進する都内中小企業等を応援します!

上限額
55万円
補助率
公募要領で確認
受付期間
2026年7月1日 〜 2027年3月31日(水)
対象地域
東京都
従業員数
300名以下
対象業種
指定なし(全業種)
申請の方法
Jグランツで電子申請

この制度の要点

地域・回ごとの受付状況(4件)

Jグランツに地域や回ごとに登録されている案件です。いま受付中は1件。申請は、自分の地域・回の公式ページから行います。

  1. 7月1日〜2027/3月31日
  2. 7月1日〜2026/3月31日
  3. 6月28日〜2025/3月31日
  4. 9月1日〜2024/3月29日

公募の概要

出典:Jグランツ(a0WJ200000CDa6IMAT)。見出しと段落を整える加工をしています。内容は日本国政府および自治体によって保証されたものではありません。

目的・概要

(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、従業員が介護休業を取得し、職場復帰するとともに職場環境を整備した都内中小企業等に奨励金を支給することで、介護休業の取得を促進し、就業継続を後押しします。(1) 奨励金の対象となる取組従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、介護休業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP13~P14を参照してください。(2)対象従業員本奨励金では奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版のP10~P12に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。(3) 奨励金の加算となる取組加算となる取組①・➁は各30万円を、加算となる取組③・④は各20万円を奨励金額に加算します。ただし、加算①と加算➁の両方に取組んだ場合は2つの取組で50万円を奨励金額に加算 します。

加算① 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と介護休業応援プランシートの作成加算➁ 同僚への応援手当支給と介護休業応援プランシートの作成加算③ 育児・介護休業法第22条第2項及び第4項に規定する介護離職防止のための雇用環境整備及び雇用管理等に関する次のア~エまでに掲げる措置のうち、2つ以上実施した場合ア 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施イ 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)ウ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供エ 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得・利用促進に関する方針の周知加算④ 管理職の介護休業取得と体験談の周知◇奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP15~17を参照してください。

奨励金支給額

(介護休業取得日数)合計15日以上 27.5万円、合計31日以上 55万円(加算となる取組により最大145万円)

事業実施期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日※予算を超えた場合は、申請受付期間内でも受付を終了します。

申請受付期間

申請受付期間は、合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得した後、介護休業から原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。ただし、申請受付期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が申請受付期限日となります。申請受付期限日を経過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請受付期限日一覧」をご確認ください。

申請回数

奨励金の申請は、一奨励事業者に対し、一事業年度1回(1名分)までです。次の場合は同一企業とみなし、奨励金を申請することはできません。◇同一代表者からの申請(別法人格であっても同一企業等からの申請とみなします。)◇吸収合併等で令和8年度奨励金をすでに受給した企業の事業を引き継いだ企業からの申請(奨励金を受給した企業と同一とみなします。)◇令和8年度奨励金をすでに受給した企業から分割して設立した企業からの申請(受給した企業等と同一とみなします。)

支給対象となる事業者の主な要件

従業員の介護休業取得を促進するとともに、職場環境の改善を図るための取組を行う中小企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。(1)事業者の要件

・常時雇用する従業員の数が300人以下であること

・都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること

・企業等の形態を満たしていること

・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと

・個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること

・中小企業等の場合は都内に本店登記または支店の事業所があること

・都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること

・吸収合併等で令和8年度奨励金を受給した企業等の事業を引き継いだ企業等でないこと

・令和8年度奨励金を受給した企業等から分割して設立した企業等でないこと

・都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ6か月以上継続雇用していること

・直近年度の都税を納付していること

・申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと

・労働関係法令について、次の1から7を満たしていること

・従業員に支払われる賃金が、東京都の最低賃金額(特定(産業別)最低賃金額)以上であること

・固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること

・法定労働時間を超えて従業員を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること

・年次有給休暇について年5日を取得させる義務(労働基準法第39条第7項)に違反していないこと

・労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)

・前記以外の労働関係法令についても遵守していること

・厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと

・暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと

・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること ※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても届出が必要です。※労基署の受領印の有無を確認します。(2)申請の対象となる従業員の要件

・雇用保険の被保険者として支給対象事業者において介護休業開始前に6か月以上継続して雇用されており、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれる従業員であること

・介護休業開始1か月前の時点で支給対象事業者における都内の事業所に勤務し、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれること

・申請企業等の代表者の三親等内の親族でないこと

・申請する介護休業開始日から1年以内に、合計15日以上の介護休業を取得していること

申請の前に確かめること

取得:2026-09-24 21:06(UTC)/確かめ方:公式データの自動取得と検査

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